「老人ホームに入りたい」「急いで老人ホームを探さなくては行けない」そんなときに焦らないためにも老人ホームの基本を知っておきましょう。
一概に「老人ホーム」といっても、全てが同じ規定に基づく施設ではありません。大きく違うのは、経営母体。行政が運営するもの、民間企業が経営するものの2種類があります。
そのため費用の優遇などにも違いがあるため老人ホームの種類・性質について知っておきましょう。
老人福祉法とは、1963年に制定された法律で高齢者の福祉原理を明らかにし、用心に対し、その心身の健康の保持および生活の安定のために必要な措置を講ずることを目的をした法律です。この中で「有料老人ホーム」は、以下のように定義されています。
有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。
データ出典元:総務省 http://www.soumu.go.jp/
老人ホームを選ぶ前に、まずはどんな種類の老人ホームがあるのかを知っておきましょう。その種類と特長を知ることが、満足のいく老人ホーム選びの第一歩です。
施設内で行われるサービスは、すべて介護保険の施設サービスが適用されます。そのため、費用は比較的低く抑えることが可能に。そのため、緊急でないと入所できない、入居待ちが続いているなどのマイナス面も。また、入所には行政による「要介護認定」が必要です。
●特別養護老人ホーム:
65歳以上、身体上精神上に著しい障害があり在宅での介護が困難な方のみ対象
●介護老人保健施設:
入院の必要はないがリハビリや看護、介護を必要とする要介護者が対象。入所期間は原則3ヶ月。実際は長期にわたる入居者が多い
●介護療養型医療施設:
常時医療管理を必要とする病状安定期の要介護者が対象。2012年3月末に廃止され他の施設に変更予定
●認知症高齢者グループホーム:
認知症と診断された高齢者が少人数で支え合い共同生活を送る施設。ただし入所できるのは:施設のある市区町村の住民に限られる
入所規定などを含め施設のグレード、介護サービスの内容、費用など経営側が自由に設定できることが、福祉施設との大きな違いです。契約も自由契約となり、部屋に空きがあり条件が折り合えばいつでも入所可能です。有料老人ホームはタイプ別に3つに分けられます。
●介護付き有料老人ホーム:
○一般型:施設内のスタッフによるケアプラン・介護サービスを受ける
○外部サービス利用型:施設から委託された外部スタッフによる介護サービスを受ける
●住宅型有料老人ホーム:
ケアプラン、介護サービスともに外部スタッフによるサービスを受ける
●健康型有料老人ホーム:
通常介護サービスを受けることが難しい。
日常的な介護が必要になった場合は退去する必要がある
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