施設での介護が必要になった場合、特別養護老人ホームで検討をし始め、その後「特別養護老人ホームの順番待ちが多く、いつは入れるかわからない」という理由で有料老人ホームを探し始める方が多くいらっしゃいます。
ここでは特別養護老人ホーム(特養)と有料老人ホームとの違いをご説明いたします。
特別養護老人ホーム(以下 特養)の運営主体は社会福祉法人、または市町村など一部の公益法人となり、基本的には行政の認可が必要となります。
ですので、建設や運営資金には補助金(税金)が使用され、基本的に運営状況の悪化などの理由による施設の運営停止はありません。
一方で有料老人ホームの運営主体は株式会社など、一般的な法人となります。
介護保険の適用を受けるために行政の認可は必要となりますが、運営自体が営利目的のため入居者が減少したり経営の失敗が起こった場合、施設の運営が停止され、入居している方は退去する場合があります。
特養は行政が管轄しており、憲法で定められた生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に基づいて国や地方行政の責任で運営されています。
ですので、提供される介護についても老人福祉制度によって規定されているものであり、通常の生活より快適で豊かな生活を送ることを保障するものではありません。
一方で有料老人ホームは一般的な法人が運営しており、営利目的で運営をしているため、入居された方はお客様となり、柔軟な価格設定と価格に応じて豊かな介護サービスを受けることができます。
特養は運営目的が生存権の保障となるため、公平性を保つために一定の基準があります。介護保険法によると、特養の入居者の対象は「要介護度1以上」とされています。
しかし、価格の安さから入居を希望する方が多くいらっしゃるため、実情としてはより緊急度の高い高齢者、(要介護度4~5、あるいは介護者が不在など)の方から入所させるようにという指導がされています。
一方有料老人ホームの入居対象者は自立から要介護度5まで、柔軟に設定されています。
施設によっては対応能力と居室数の問題から「自立不可」という施設もありますが、基本的には入居金と月額費用を支払うことができれば、その他の入居条件は少ない状況です。
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