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サービス付き高齢者向け住宅との違い

2011年(平成23年)4月28日に交付、10月20日に施行された「高齢者住まい法」の改正法によって、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅高専賃高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)が廃止され、「サービス付き高齢者向け住宅」に一本化されました。ここでは「サービス付き高齢者向け住宅」についてご説明いたします。

サービス付き高齢者向け住宅のハード面での基準

サービス付き高齢者向け住宅の基準として、厚生労働省から出ている基準の内、ハード面での基準は下記になります。
・バリアフリー構造(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保)を持っていること
・一定の面積(原則25㎡)以上
・各住戸部分には台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること

サービス付き高齢者向け住宅のソフト面での基準

ソフト面での基準については、下記のようなケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、安否確認サービスや生活相談サービスを提供することが必須となります。

■ケアの専門家
・社会福祉法人の職員
医療法人の職員
・指定居宅サービス事業所等の職員
・医師
・看護師
・社会福祉士
介護支援専門員
ホームヘルパー1級または2級の資格を保持する者

サービス付き高齢者向け住宅の契約面での基準

契約面では下記の基準が設けられています。
・書面による契約締結
・専用部分が明示された契約
・居住の安定が図られた契約内容
・受領できる金銭は「敷金」「家賃」「サービス」の対価のみ
・家賃、サービスの対価の前払い金を受領する場合は「算定の基準」「返還債務金額の算定方法の明示」「入居後3日以内に退去した場合の前払い金の日割り計算による返還」「返還債務に対する必要な保全措置」などの条件が必要となります。

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