介護保険とは自治体へ受給の申請をすることで使用する介護サービスの費用を1割負担に抑えることができる国の公的介護保険制度です。
介護保険は高齢者側からの申請に基づいて、自治体側が高齢者が日常生活に何らかの支援、介護が必要かどうかを調べることから始まります。
調べた結果介護保険が必要だと判断された場合に、介護の必要度合いに応じて要支援1~要介護5の認定を出します。
認定が出た後は、高齢者側で毎月その介護の必要性と希望に応じてケアプランを作成し、そのケアプランに基づいて介護サービスを受けます。
受けた介護サービスの内容とサービス量によって介護報酬が算定され、そのうちの1割が高齢者側の自己負担となり、残りの9割が公的な介護保険から支出されます。
一般的に申請結果を出すまで30日の期間を取っている自治体が多いですが、状況によっては遅れることもありますので、詳細は各自治体の介護保険の窓口に問合せをした方が良いでしょう。
このように時間も手間もかかりますが、認定を受けることで介護にかかる費用の90%を自治体が補ってくれるため、介護の必要性が出た場合には申請をすることをおすすめいたします。
介護保険制度を申請し、受給するまでの流れは下記になります。
1:高齢者が必要な書類(担当医師の意見書など)を用意し、自治体へ申請
2:自治体側は日常生活に支援・介護が必要かどうかを調べ、必要な介護度(要支援~要介護度5)を認定
3:認定された高齢者は毎月介護計画に基づいて介護サービスを受ける
4:受けた介護サービスの内容とサービス量に応じて介護報酬が算定され、高齢者はその金額の1割を自己負担する
5:1割の負担額が介護度に設定された上限金額を超えた場合は、全額を負担する
※医療保険とは異なり、保険が適応されない部分が生じても、全額負担は超えた分のみとなります。
認定時に必要だと判断される介護状況に応じて、下記の様に介護保険の適応範囲を要支援~要介護度5まで区分しています。
| 区分 | 本人の状態 | 支給限度額(自己負担額) |
|---|---|---|
| 自立 | 支援、介護が必要ないと判断され介護保険が適用されない状態 | なし |
| 要支援 1 | 基本的な日常生活の能力はあるが、身の回りの世話に一部介助が必要 | 49,700円/月 (自己負担額4,970円) |
| 要支援 2 | 立ち上がりや歩行などがやや不安定で、排泄、入浴などで一部介助が必要 | 104,000円/月 (自己負担額10,400円) |
| 要介護 1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで部分的な介助が必要 | 165,800円/月 (自己負担額16,580円) |
| 要介護 2 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴、衣類の着脱などで介助が必要 | 194,800円/月 (自己負担額19,480円) |
| 要介護 3 | 立ち上がりや歩行などが自分ではできない。排泄、入浴衣類の着脱などで全体的な介助が必要 | 267,500円/月 (自己負担額26,750円) |
| 要介護 4 | 排泄、入浴、衣類の着脱などの日常生活に全面的に介助が必要 | 306,000円/月 (自己負担額30,600円) |
| 要介護 5 | 日常生活全般に全面的な介助が必要。問題行動などが見られ、意思の伝達が困難 | 358,300円/月 (自己負担額35,830円) |
介護保険の計算方法は大きく分けて「区分支給限度額方式」と「日額算定方式」の二つに分けられます。
簡単に説明すると「サービス単位」で計算する方法です。
区分支給限度額方式はケアプランに基づいて訪問介護・看護や通所介護サービスなど多種多様な介護サービスを受ける場合に使用します。
住宅型有料老人ホームもこの方式に当てはまります。
要介護度別に月額単位の区分支給限度額が設定されており、限度額までは介護保険が適用され1割負担となります。
しかし、限度額を超えた場合には、「超えた分に対してのみ」全額自己負担となります。
簡単に説明すると「サービスを受けた日数単位」で計算する方法です。
日額算定方式は特定施設入居者生活保護の指定を受けた有料老人ホーム(介護付き老人ホーム)や特別養護老人ホームなどに適用される方式です。
区分支給限度額方式がサービスごとに保険料が算定されるのに対して、日額算定方式では対象の住居や施設に入居していた日数によって計算されます。
介護保険が利用できる介護保険施設とは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つになります。これらで受ける介護サービスには、介護保険の「施設サービス」が適用され、規定範囲内の金額であれば、その1割を負担するだけで、利用が可能です。
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